東グループセーフティーサービス対象外規定
東グループセーフティーサービスの対象外となる事由は以下のとおりである。対人賠償、対物賠償及び搭乗者傷害については、以下の定めによるほか、損害保険会社の保険約款に従う。
第1 自動車セーフティーサービス【対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害・車両損害】
*自動車及び登録ナンバーのある自走式建設機械及び高所作業機械が対象となる
1 対人賠償
⑴ 建設機械等レンタル基本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の通知書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
③ 賃貸人の承諾なく相手方と事故に関する合意をしたとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人及び賃借人の法定代理人(賃借人が法人である場合、その役員を含む。)
の故意による事故
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意による事故
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は
暴動による損害
④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑤ 台風、洪水又は高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生
成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射又は放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づ
いて生じた事故
⑨ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑩ 走行中の自動車の飛び石により第三者が死傷したことによる損害
⑷ 損害の範囲等
賃借人が損害賠償に関し第三者との間で締結した特約によって加重された損害
⑸ 対象
次のいずれかに該当する者の生命又は身体が害されたとき
① 賃借人、賃借人の父母、配偶者又は子
② 賃貸物件を運転又は使用中の者、その父母、配偶者又は子
③ 賃借人の業務(家事を除く。)に従事中の使用人
④ 賃借人の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、賃借人が賃貸物件をその使用者の業
務に使用している場合に限る。)。
*「賃借人の使用者の業務に従事中の他の使用人」とは、賃借人と雇用主を同じくする同僚等(賃借人と同じ元請けから業務を請け負っている下請けの使用人を含む。)をいう。
2 対物賠償
⑴ 建設機械等レンタル基本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の通知書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
③ 賃貸人の承諾なく相手方と事故に関する合意をしたとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人及び賃借人の法定代理人(賃借人が法人である場合、その役員を含む。)の
故意による事故
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意による事故
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は
暴動による損害
④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑤ 台風、洪水又は高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成
物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射又は放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づ
いて生じた事故
⑨ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑩ 走行中の自動車の飛び石による損害
⑷ 損害の範囲等
賃借人が損害賠償に関し第三者との間で締結した特約によって加重された損害
⑸ 対象
次のいずれかに該当する者の所有、使用若しくは管理する財物が滅失、破損若しくは汚損され
たとき又は次のいずれかに該当する者の所有、使用若しくは管理する軌道上を走行する陸上の
乗用具が運行不能にされたとき
① 賃借人、賃借人の父母、配偶者又は子
② 賃貸物件を運転又は使用中の者、その父母、配偶者又は子
③ 賃借人及び賃借人の下請業者の使用人
④ 賃借人が請け負っている工事の対象物(建築中の建物等)
3 搭乗者傷害
⑴ 建設機械等レンタル基本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の通知書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
③ 賃貸人の承諾なく相手方と事故に関する合意をしたとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人の故意又は重大な過失によって生じた傷害
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意又は重大な過失によって生じた傷害
③ 法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している間に生じた傷害
④ 酒気を帯びた状態又はこれに相当する状態で自動車を運転している間に生じた傷害
⑤ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品及び薬物等の影響により正常な運転がで
きないおそれがある状態で賃貸物件を運転又は使用している間に生じた傷害
⑥ 闘争行為、自殺行為又は犯罪行為によって生じた傷害
⑦ 脳疾患、疾病又は心神喪失によって生じた傷害
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴
動によって生じた傷害
⑨ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波によって生じた傷害
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成
物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故に
よって生じた傷害
⑪ ⑩以外の放射線照射又は放射能汚染によって生じた傷害
⑫ ⑧から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故によって生じた傷害
⑬ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑭ 正規の乗車装置に乗車していないとき
⑮ 極めて異常かつ危険な方法で賃貸物件に搭乗していたとき
4 車両損害
⑴ 建設機械等レンタル本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
④ 物件の使用、保管にあたって、善良な管理者の注意をもって、物件本来の用法、能力に従っ
て使用し、常に正常な状態を維持管理しなかったとき(13条1項)
⑤ 賃貸物件の使用前には必ず使用上の注意を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い、必
要な整備を実施しなかったとき(13条2項)
⑥ 以下の禁止事項に違反したとき(15条1項)
・ 物件を第三者に譲渡し、又は、担保に供すること
・ 物件の操作、取り扱いを有資格者以外に行わせること
⑦ 賃貸人の書面による承諾なく以下の禁止事項に違反したとき(15条2項)
・ 物件に新たに装置、部品、付属品等を装着させ、又は既に装着しているものを取り外すこと
・ 物件を改造し、又は性能、機能を変更すること
・ 物件を本来の用途以外に使用すること
・ 物件を当初に納入した場所から他へ移動させること
・ 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
・ 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消し、又は取り外すこと
⑧ 賃貸人の書面による承諾なく放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染
物質等(汚染物質等)の存在する環境下で物件を使用したとき(16条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の通知書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人及び賃借人の法定代理人(賃借人が法人である場合、その役員を含む。)の故意又は
重大な過失
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意又は重大な過失
*重大な過失としては、以下のような事情が想定される。
・不正燃料を使用したとき
・燃料の混合比を誤ったとき
・オイル・冷却水・作動油・安全装置等の始業点検をしなかったとき
・賃貸物件に鍵を付けたままで放置したことによる盗難等
・クレーン付車及び高所作業車等のブームやアウトリガー及び荷台を定位置に格納しなかったとき
・積載、積荷の不完全な固定、積載方法の不備及び高さ制限等に違反したとき
・解体現場等において、倒壊のおそれ等に関する現場状況の調査等をしなかったとき
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴
動による損害
④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成
物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤以外の放射線照射又は放射能汚染
⑦ ③から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑧ 差押え、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使(消防又は避難に必要な処置と
して行われた場合を除く。)
⑨ 詐欺又は横領
⑩ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑪ 賃貸物件に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害又は機械的損害
⑬ 賃貸物件から取り外されて車上にない部分品又は付属品に生じた損害(賃貸物件から取り外
されて車上にない賃貸物件の鍵の盗難(紛失を除く。)により賃貸物件の鍵及びその錠一式
を交換するために要した費用は除く。)
⑭ 法令に定められた運転資格又は免許等を持たないで賃貸物件を運転又は使用したとき
⑮ 飲酒又は酒気帯びの状態で賃貸物件を運転又は使用したとき
⑯ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品及び薬物等の影響により正常な運転がで
きないおそれがある状態で賃貸物件を運転又は使用したとき
⑰ じんあい、凍結、変質、虫食い、塩害、かび、堆肥の付着、異臭の付着、塗料の付着、生コ
ンクリートの付着、アスファルトの付着、溶接等の火花による賃貸物件の損傷
⑷ 損害の範囲等
賃貸物件の修理又は再調達等、賃貸物件そのものに関する損害に限る
⑸ 損害の部分
① 常時地面に接する部分(アタッチメント等)の滅失等
② ガラスの滅失等
③ 消耗品(クレーン部のワイヤー等)及び管球類(ライト等)の滅失等
④ 部分盗難(タイヤ・バッテリー等のみの盗難等)
⑥ 修理・点検・加工・清掃等の作業中の損傷
⑦ 付属品のうち賃貸物件に定着されていない物に生じた損害(賃貸物件の他の部分と同時に損
害を被った場合又は火災によって損害が生じた場合は除く。)
⑧ タイヤ(チューブを含む。)に生じた損害(賃貸物件の他の部分と同時に損害を被った場合
又は火災若しくは盗難によって損害が生じた場合は除く。)
⑨ 法令等により禁止されている改造を行った部分品及び付属品に生じた損害
⑩ 賃貸物件が特殊用途自動車、工作用自動車又は農耕作業用自動車である場合の以下の物に生
じた損害(賃貸物件の他の部分と同時に損害を被った場合又は火災若しくは盗難によって損
害が生じた場合は除く。)
特種用途自動車
・保険証券に明記された付属機械装置
工作用自動車の場合
・キャタピラ、排土板(カッティングエッジ及びエンドビットを含む。)、バケット(つ
め、ツース、ポイント及びサイドカッタを含む。)、フォーク、ローラ等作業において常
時接地する部分品
・リーダ(ステー及びフロントブラケットを含む。)、ドロップハンマ、ディーゼルハン
マ、アースオーガ(モータを含む。)、バイブロハンマ(チャックを含む。)、その他こ
れらに類似の機能を有する物であって、賃貸物件に装着されている部分品及び機械装置又
は使用の目的により交換装着する部分品及び機械装置
農耕作業用自動車の場合
・鋤、ロータリー、サイドロータリー、タイヤ、リヤカー、トレーラー等使用の目的により
交換装着する部分品(付帯部品を含む。)
⑹ 対象
① 賃貸物件を運転又は使用中の者の父母、配偶者又は子が事故の相手方のとき
② 賃貸物件を運転又は使用中の者の同僚又は雇用主(法人を含む。)が事故の相手方のとき
第2 自走式建設機械及び高所作業機械セーフティーサービス【対人賠償・対物賠償】
*登録ナンバーのない自走式建設機械及び高所作業機械が対象となる
1 対人賠償
⑴ 建設機械等レンタル基本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の通知書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
③ 賃貸人の承諾なく相手方と事故に関する合意をしたとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人及び賃借人の法定代理人(賃借人が法人である場合、その役員を含む。)の故意によ
る事故
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意による事故
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴
動による損害
④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑤ 台風、洪水又は高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成
物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射又は放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑨ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑩ 工事現場以外で運転又は使用したとき
⑷ 損害の範囲等
賃借人が損害賠償に関し第三者との間で締結した特約によって加重された損害
⑸ 対象
次のいずれかに該当する者の生命又は身体が害されたとき
① 賃借人、賃借人の父母、配偶者又は子
② 賃貸物件を運転又は使用中の者、その父母、配偶者又は子
③ 賃借人の業務(家事を除く。)に従事中の使用人
④ 賃借人の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、賃借人が賃貸物件をその使用者の業
務に使用している場合に限る。)。
*「賃借人の使用者の業務に従事中の他の使用人」とは、賃借人と雇用主を同じくする同僚等(賃借人と同じ元請けから業務を請け負っている下請けの使用人を含む。)をいう。
2 対物賠償
⑴ 建設機械等レンタル基本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の通知書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
③ 賃貸人の承諾なく相手方と事故に関する合意をしたとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人及び賃借人の法定代理人(賃借人が法人である場合、その役員を含む。)の故意によ
る事故
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意による事故
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴
動による損害
④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑤ 台風、洪水又は高潮
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成
物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射又は放射能汚染
⑧ ③から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑨ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑩ 工事現場以外で運転又は使用したとき
⑷ 損害の範囲等
賃借人が損害賠償に関し第三者との間で締結した特約によって加重された損害
⑸ 対象
次のいずれかに該当する者の所有、使用若しくは管理する財物が滅失、破損若しくは汚損された
とき又は次のいずれかに該当する者の所有、使用若しくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用
具が運行不能にされたとき
① 賃借人、賃借人の父母、配偶者又は子
② 賃貸物件を運転又は使用中の者、その父母、配偶者又は子
③ 賃借人及び賃借人の下請業者の使用人
④ 賃借人が請け負っている工事の対象物(建築中の建物等)
第3 動産(建設機械)セーフティーサービス【動産(建設機械)の損害】
*登録ナンバーのない自走式建設機械及び高所作業機械の損傷についても対象となる
⑴ 建設機械等レンタル本契約違反
① レンタル料等を支払わないとき(5条)
② 基本管理料を支払わないとき(6条)
③ セーフティーサービス料及び負担金を支払わないとき(7条)
④ 物件の使用、保管にあたって、善良な管理者の注意をもって、物件本来の用法、能力に従っ
て使用しなかったとき、又は、常に正常な状態を維持管理しなかったとき(13条1項)
⑤ 賃貸物件の使用前には必ず使用上の注意を確認し、作業開始前に始業点検を行わず、又は、
必要な整備を実施しなかったとき(13条2項)
⑥ 以下の禁止事項に違反したとき(15条1項)
・ 物件を第三者に譲渡し、又は、担保に供すること
・ 物件の操作、取り扱いを有資格者以外に行わせること
⑦ 賃貸人の書面による承諾なく以下の禁止事項に違反したとき(15条2項)
・ 物件に新たに装置、部品、付属品等を装着させ、又は既に装着しているものを取り外すこと
・ 物件を改造し、又は性能、機能を変更すること
・ 物件を本来の用途以外に使用すること
・ 物件を当初に納入した場所から他へ移動させること
・ 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
・ 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消し、又は取り外すこと
⑧ 賃貸人の書面による承諾なく放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染
物質等(汚染物質等)の存在する環境下で物件を使用したとき(16条)
⑵ 事故の報告等
① 事故から7日以内に、所定の報告書により、賃貸人に事故の報告をしないとき
② 警察に事故の報告をしないとき
⑶ 事故の原因
① 賃借人及び賃借人の法定代理人(賃借人が法人である場合、その役員を含む。)の故意又は
重大な過失
② 賃借人の業務に従事中の使用人の故意又は重大な過失
*重大な過失として想定するものは次のとおり。
・不正燃料を使用したとき
・燃料の混合比を誤ったとき
・オイル・冷却水・作動油・安全装置等の始業点検をしなかったとき
・賃貸物件に鍵を付けたままで放置したことによる盗難等
・クレーン付車及び高所作業車等のブームやアウトリガー及び荷台を定位置に格納しなかったとき
・積載、積荷の不完全な固定、積載方法の不備及び高さ制限等に違反したとき
・解体現場等において、倒壊のおそれ等に関する現場状況の調査等をしなかったとき
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴
動による損害
④ 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(使用済燃料を含む。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成
物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤以外の放射線照射又は放射能汚染
⑦ ③から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づい
て生じた事故
⑧ 差押え、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使(消防又は避難に必要な処置と
して行われた場合を除く。)
⑨ 詐欺又は横領
⑩ 賃貸物件を競技若しくは曲技(競技又は曲技のための練習を含む。)のために使用すること、
又は競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、
補修、清掃等のために使用している場合を除く。) することによる事故
⑪ 賃貸物件に存在する欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然の消耗
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損害又は機械的損害
⑬ 賃貸物件から取り外されて車上にない部分品又は付属品に生じた損害(賃貸物件から取り外
されて車上にない賃貸物件の鍵の盗難(紛失を除く。)により賃貸物件の鍵及びその錠一式
を交換するために要した費用は除く。)
⑭ 法令に定められた運転資格又は免許等を持たないで賃貸物件を運転又は使用したとき
⑮ 飲酒又は酒気帯びの状態で賃貸物件を運転又は使用したとき
⑯ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品及び薬物等の影響により正常な運転がで
きないおそれがある状態で賃貸物件を運転又は使用したとき
⑰ 工事現場以外で使用したとき
⑱ じんあい、凍結、変質、虫食い、塩害、かび、堆肥の付着、異臭の付着、塗料の付着、生コ
ンクリートの付着、アスファルトの付着、溶接等の火花による賃貸物件の損傷
⑷ 損害の範囲等
賃貸物件の修理又は再調達等、賃貸物件そのものに関する損害に限る
⑸ 損害の部分
① 常時地面に接する部分(アタッチメント等)の滅失等
② ガラスの滅失等
③ 消耗品(クレーン部のワイヤー等)及び管球類(ライト等)の滅失等
④ 部分盗難(タイヤ・バッテリー等のみの盗難等)
⑥ 修理・点検・加工・清掃等の作業中の損傷
⑦ 付属品のうち賃貸物件に定着されていない物に生じた損害(賃貸物件の他の部分と同時に損
害を被った場合又は火災によって損害が生じた場合は除く。)
⑧ タイヤ(チューブを含む。)に生じた損害(賃貸物件の他の部分と同時に損害を被った場合
又は火災若しくは盗難によって損害が生じた場合は除く。)
⑨ 法令等により禁止されている改造を行った部分品及び付属品に生じた損害
⑩ 賃貸物件が特殊用途自動車、工作用自動車又は農耕作業用自動車である場合の以下の物に生
じた損害(賃貸物件の他の部分と同時に損害を被った場合又は火災若しくは盗難によって損
害が生じた場合は除く。)
特種用途自動車
・保険証券に明記された付属機械装置
工作用自動車の場合
・キャタピラ、排土板(カッティングエッジ及びエンドビットを含む。)、バケット(つめ、
ツース、ポイント及びサイドカッタを含む。)、フォーク、ローラ等作業において常時接地す
る部分品
・リーダ(ステー及びフロントブラケットを含む。)、ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、
アースオーガ(モータを含む。)、バイブロハンマ(チャックを含む。)、その他これらに類
似の機能を有する物であって、賃貸物件に装着されている部分品及び機械装置又は使用の目的
により交換装着する部分品及び機械装置
農耕作業用自動車の場合
・鋤、ロータリー、サイドロータリー、タイヤ、リヤカー、トレーラー等使用の目的により交換
装着する部分品(付帯部品を含む。)
⑹ 対象
① 賃貸物件を運転又は使用中の者の父母、配偶者又は子が事故の相手方のとき
② 賃貸物件を運転又は使用中の者の同僚又は雇用主(法人を含む。)が事故の相手方のとき
以上